【登辞林】(登記関連用語集)


[し]

使用貸借 借主が目的物を無償で使用及び収益をした後、返還することを約して、その物を受領することにより成立する契約(民法第593条)。片務契約であり、無償契約であり、且つ要物契約である。使用貸借の目的物は、不動産、又は動産であるが、消費してしまう物は、目的物とはならない。借主は、契約の内容もしくは目的物の性質に応じた使用及び収益をしなければならず(民法第594条第1項)、又、貸主の承諾がなければ、第三者に目的物の使用又は収益をさせることはできない(民法第594条第2項)。これらに違反した場合は、貸主は契約を解除できる(民法594条3項)。借主は、契約で定めた時期に目的物を返還しなければならず(民法第597条第1項)、返還時期を定めなかった場合でも、契約の目的に従い使用及び収益を完了したとき、或いは使用及び収益に必要と思われる期間が経過したときに返還しなければならない(民法第597条第2項)。目的物の返還時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主はいつでも返還の請求ができる(民法第597条第3項)。使用貸借は借主の死亡により終了し(民法第599条)、借主の相続人は、この権利を相続することはできない。貸主の死亡によっては終了しない。

譲渡制限株式 株式会社が発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による取得につきその株式会社の承認を要する旨の定め(株式の譲渡制限に関する規定)が設けられている株式(会社法第2条第17号)。(→非公開会社)(→種類株式)(→優先株式)(→劣後株式)(→議決権制限株式)(→取得請求権付株式)(→取得条項付株式)(→全部取得条項付種類株式)(→拒否権付株式)(→役員選任権付株式

譲渡担保 担保権を設定するにあたり、民法及び特別法に規定する担保物権(典型担保)を設定する形式を採らず、債務者の財産権を債権者に移転する形式を採るもので、判例上認められている非典型担保。債務者は債務を弁済することにより、当該財産を取り戻すことができ、債務の弁済がされないときは、債権者は目的物の所有権を取得しうるが、目的物の価格が債権額を上回る場合には精算することを要する。対抗要件については、不動産は登記(民法第177条)、動産については引渡し(民法178条)、債権については、譲渡通知又は債務者の承諾(民法467条)を要するが、このうち、動産又は債権については、動産譲渡登記又は債権譲渡登記によることもできる(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)。抵当権は、特別法により認められているもののほかは、動産には設定することができず、又、動産について設定することができる質権は、質権設定者にその占有をさせることができないが、譲渡担保は、譲渡担保の設定者に動産を占有させることができるため、あたかも動産に抵当権を設定したような効果を得ることができる。
不動産の譲渡担保による所有権移転の登記原因は、「譲渡担保」である。「譲渡担保」を原因とする所有権移転登記がされている土地について、前所有権登記名義人(譲渡担保権設定者)は、例え、実質の所有者であっても、筆界特定(不動産登記法第131条第1項)の申請をすることはできない(登記研究質疑応答7856)。
固定資産税は、登記名義人たる譲渡担保権者に課税される(地方税法第343条第2項)。譲渡担保設定の日から2年以内に、被担保債権の消滅により譲渡担保権者から譲渡担保の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に関する不動産取得税は免除され、又、譲渡担保設定の日から2年以内に、被担保債権の消滅により譲渡担保権者から譲渡担保の設定者に当該譲渡担保財産を移転する旨の申告があった時は、不動産取得税の徴収は、2年間猶予される(地方税法第73条の27の3)。
資産の流動化等における倒産隔離に関しては、資産の譲渡が、譲渡担保目的ではなく真正売買であるか否かが重要な問題となる。
(→買戻しの特約)(→再売買の予約)(→所有権留保)(→仮登記担保

商人 自己の名をもって商行為をすることを業とする者(固有の商人商法第4条第1項)、及び、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者で、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる者(擬制商人、商法第4条第2項)。「自己の名をもって」とは、法律上、自己が権利義務の帰属主体となることである。「業とする」とは営利の目的で反復・継続して行うことであるが、反復・継続してすることが予定されていれば、当初から、業として行ったことになる。商人のうち、営業の用に供する財産の額が、50万円を超えないもの(小商人)については、商業登記、商業帳簿等に関する規定は適用されない(商法7条、商法施行規則第3条)。また、会社は全て固有の商人である(会社法第5条参照)。

消費寄託 民法上の特殊な寄託で、受寄者が寄託物を消費することができ、返還時には、同一の種類、品質、数量の物を寄託者に返還すれば良いとするもの。不規則寄託とも言う。返還の時期を定めなかった時を除き、消費貸借の規定(民法587条以下)が準用され、通常の寄託と異なり、返還時期が定められている場合、寄託者は、その期限の到来まで返還の請求ができない。定期預金の場合、一定の特約の内容により、期限前の解約が認められる。返還時期が定められていない場合、寄託者は、いつでも返還請求ができる。消費寄託の典型的なものとして、銀行預金が挙げられる。(→混蔵帰宅)(→導入預金)(→別段預金

消費者金融 消費者に対する金銭の貸付、又は、それを行う貸金業者。いわゆる「サラリーマン金融(サラ金)」。即日に審査・貸付を受けられたり、店頭に出向くことなく、自動契約機で申し込みが可能である等の特徴がある。大手消費者金融会社では、当該自動契約機に「○○くん」「○○さん」等と愛称をつけている。消費者金融の利息は、元本10万円未満につき年20%、元本10万円以上100万円未満につき年18%、元本100万円以上につき年15%(利息制限法1条)以上、年29.2%(うるう年については、年29.28%)(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法、昭和29年6月23日法律第195号)5条2項)未満であることが多い。(→ノンバンク)(→違法高利業者

消費貸借 当事者の一方が、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、効力が生じる契約(民法第587条)。片務契約要物契約であり、消費貸借のうち、今日最も重要な役割を果たしている金銭消費貸借は、通常、有償契約であるが、民法上は、無償契約が原則である。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて目的物の返還の催告をすることができ、又、借主は、いつでも返還をすることができる。借主が、借りた物と種類、品質及び数量の同じ物を返還することができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない(民法第592条)が、金銭消費貸借においては、通常、返還の不能は生じない。

商標 商品の製造・販売、役務の提供等を業とする者が、自己の提供する商品やサービスについて、他者の提供するそれらとを区別するために使用する標章(文字、図形、記号、立体的形状、それらの結合又はそれらと色彩の結合)(商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第2条第1項)。特許庁に商標登録をすることにより、商標権が発生し、商標使用権の専有が保護される。(→商号)

小法廷 最高裁判所の審理・裁判について、5人の裁判官により構成される合議体。小法廷では、3人の裁判官が出席すれば審理・裁判することができる(裁判所法第9条第4項、最高裁判所裁判事務処理規則2条)。事件は、まず、小法廷で審理され、憲法判断に係る場合等、一定の場合には、大法廷で審理及び裁判をする(裁判所法第10条、最高裁判所裁判事務処理規則第9条)。

消滅時効 一定期間権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行し、原則、債権は10年間、債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときに消滅するが、所有権は消滅時効にかからない。この期間には、民法上、「短期消滅時効」として多くの特則がある。商行為によって生じた債権の消滅時効は、5年と定められている(商法第522条)。消滅時効と類似するものとして、「除斥期間」があり、中断がなく、当事者の援用の必要もない。条文上、「時効によって消滅する」と定められていても、「除斥期間」と解釈されているものがある。(→取得時効

証約手付 契約が成立したことの証拠となる手付。(→違約手付)(→解約手付)(→成約手付

常用漢字 (1)昭和56年、内閣が告示した常用漢字表に掲げられた1945字の漢字。常用漢字表は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示したもの。
(2)大正〜昭和初期にかけて、臨時国語調査会もしくは国語審議会が常用漢字表、標準漢字表等で定めた日常使用の漢字。
(→当用漢字

条例 日本国憲法94条及び地方自治法の規定により、地方公共団体が制定する法形式。法令及び地方公共団体が処理するとされている事務の範囲内で制定することが出来る。地方公共団体が住民に義務を課し、又は権利を制限する場合は法令に特別の定めがある場合を除き、条例によらなければならず、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

昭和信用保証(株) 平成1年10月1日、協和銀クレジット(株)へ商号変更。平成4年9月21日、あさひ銀クレジット(株)へ商号変更。

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